遺留分減殺を遺言書で指定できますか?遺言書Q&A 
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21 遺留分の減殺方法を遺言書で指定できますか?


遺留分は、相続人が相続は始まった事を知ってから1年以内に行う必要ありますが、請求がなければ支払う必要はありません。

しかしながら、遺留分の請求に備え、その対応を遺言書の中で指定する事はできます。

遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは・・・・・・・とする」といった書き方となります。

なお、遺留分減殺の順序や割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。

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ご参考

1.遺留分(いりゅうぶん)
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。

2.遺留分制度の趣旨

民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則である。しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められる。

3.強行法規性

遺留分は、被相続人の処分によって奪うことができない。ただし被相続人に対し相続人による著しい虐待・侮辱などがあれば家庭裁判所に相続人の廃除の申請をすることができる(892条)。

4.遺留分の算定

遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となる。算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定する(1029条1項)。

* 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額

条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める(1029条2項)。

* 算入すべき贈与
o 原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入する(1030条1項)。
o 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入する(1030条2項)。
o 「贈与した財産の価額」は、相続開始時の貨幣価値に換算して評価する(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)。
o 1044条の準用規定により、903条1項に定める相続人に対する贈与は、1030条の要件を満たさないものであっても、特段の事情のない限り遺留分減殺の対象となる(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)。

具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に1028条で定められた遺留分の割合を乗じ、遺留分権利者が複数であるときは遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、さらに、遺留分権利者が特別受益財産を得ているときにはその価額を控除して算定する(最判平成8年11月26日民集50巻10号2747頁)。

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